BUSINESS

就業・定着奨励金事業

知らなきゃもったいない 「就業・定着奨励金」とは

就業・定着奨励金事業が一部内容を変更して継続することになりました。看護職員の再就業・定着を促進するために、2022年1月から東京都が実施している事業で、都内の病院等に看護職として再就業(再雇用)後、一定期間継続して勤務すると、本人の申請により『就業・定着奨励金』を支給します。

病院や介護施設等に就業し、
6か月間従事したとき
万円
病院や介護施設等に
2年間従事したとき
15万円
※交付は各1回を限度

目指すは最大20万円の奨励金

注意点

  1. 2025年(令和7年)4月以降の対象研修を受講
  2. 受講証明書の有効期限は1年

※2024年(令和6年)度までの受講証明書は、2025年(令和7年)6月までの就業にて申請可能

東京都ナースプラザが実施する対象研修を受講した上で、医療機関や介護施設等へ再就業・再雇用し、一定期間従事した方に対し、就業・定着奨励金を支給いたします。

就業・定着奨励金」の支給対象者、支給要件は?

支給対象者は?

現在離職されている方
対象研修<2025年(令和7年)4月から2028年(令和10年)3月>を受講後、その翌日から起算して1年以内または2028年(令和10年)6月までのいずれか早く到達する日までに再就業された看護職の方
定年後再雇用で
就業される方
対象研修<2025年(令和7年)4月から2028年(令和10年)3月>を受講後、その翌日から起算して1年以内または2028年(令和10年)6月までのいずれか早く到達する日までに定年退職し、再雇用で就業された看護職の方
対象研修を受講後、
就業された方
対象研修<2022年(令和4年)1月から2025年(令和7年)3月>を受講後、2025年(令和7年)6月までに再就業または再雇用で就業された看護職の方
対象研修<2025年(令和7年)4月から2028年(令和10年)3月>を受講後、その翌日から起算して1年以内または2028年(令和10年)6月までのいずれか早く到達する日までに再就業された看護職の方

支給要件は?

  1. 対象研修を受講した日の翌日から1年以内の再就業・再雇用である

    再就業支援研修、復職支援研修、プラチナナースセミナーのいずれか1つを受講していること。

  2. 都内の病院・クリニック・訪問看護ステーションなどに勤務している
  3. 看護職で再就業・再雇用している
  4. 1施設で1週間の所定労働時間20時間以上就労している
  5. 再就業・再雇用後、6か月又は2年を継続して従事している

    看護師又は准看護師免許取得後、初めての就業でないこと。

eナースセンター登録

eナースセンターへ登録していること。登録すると「求職者番号」が付与されます。
奨励金申請の際は求職者番号が必要となります。

現在離職されている方

対象研修を受講後、再就業すると「就業・定着奨励金」支給の対象になります

  • step1

    eナースセンターに登録

  • step2

    対象研修受講

    対象研修を受講すると受講証明書が発行されます。申請するときに受講証明書(写し)を提出するので、そのときまで大切に保管しましょう

  • step3

    再就業
    <対象期間:2028年(令和10年)6月までに再就業の方>

    対象研修受講の翌日から1年以内に支給要件を満たす就業しましょう

    Step2とStep3の順番が逆になると支給対象にならないので要注意!

  • step4

    再就業後6か月経過で奨励金5万円を申請

  • step5

    就業開始から継続して2年間従事で奨励金15万円を申請

対象研修

再就業前の1年以内にいずれか1つを受講していること。

再就業支援研修

現役看護師の方が講師なので、最新情報が聞けます。
ブランクがあって不安な方は、「再就職へのステップ3日間研修」で心構えや感覚を取り戻しましょう。
手技の確認ができて自信につながります。

復職支援研修

ブランクがあっても大丈夫です。
病院体験コース(病院)・施設体験コース(訪問看護ステーション・高齢者施設・診療所)で今の医療や看護を学んでみませんか?
現場で体験できる復職支援研修を受けることで不安の軽減につながり、就業の選択肢が増えるかも。さあ、再就業を目指しましょう。

  • 病院体験コース
  • 施設体験コース
  • 学校に戻って体験コース ※各都立看護専門学校で実施

の3つのコースがあります。

プラチナナースセミナー

プラチナナースとして輝くために~プラチナナースセミナー~
定年退職後の第二の人生を自分らしくデザインするために、プラチナナースの働き方やライフプランについて考えるきっかけ作りをテーマに開催します。

※プラチナナース:定年退職前後の看護職

就業中で定年が近い方

定年退職後、同施設に再雇用されることも再就業とみなし、「就業・定着奨励金」支給の対象となります。また別の施設に新たに就業することも対象です。

  • step1

    eナースセンターに登録

  • step2

    定年退職前にプラチナナースセミナーを受講

    定年退職日に合わせて1年以内に受講しましょう

    対象研修を受講すると受講証明書が発行されます。申請するときに受講証明書(写し)を提出するので、そのときまでに大切に保管しましょう

  • step3

    定年退職を迎え再雇用・再就業
    <対象期間:2028年(令和10年)6月までに再雇用・再就業>

    再雇用は定年退職翌日から奨励金対象期間がスタート!

    Step2とStep3の順番が逆になると支給対象にならないので要注意!

  • step4

    再雇用・再就業後6か月経過で奨励金5万円を申請

  • step5

    就業開始から継続して2年間従事で奨励金15万円を申請

対象研修

再雇用・再就業前の1年以内に1回受講していること。

プラチナナースセミナー

プラチナナースとして輝くために~プラチナナースセミナー~
定年退職後の第二の人生を自分らしくデザインするために、プラチナナースの働き方やライフプランについて考えるきっかけ作りをテーマに開催します。

※プラチナナース:定年退職前後の看護職

プラチナナースセミナーの
詳細はこちらから

支給の申請方法

申請書類
  1. ① 就業・定着奨励金支給申請書
  2. ② 就労証明書 ※就労証明書は雇用元事業所に提出し、証明を受けてください。
  3. ③ 対象研修の「受講証明書」の写し
申請時期
就業を開始した日から起算し、継続して6か月又は2年が経過した日(申請可能日)からその都度申請をしてください。
また、申請期間は、申請可能日より各々6か月以内(消印有効)となります。
申請方法
および郵送先
申請書類を郵送してください。
〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-2-19 東京都ナースプラザ 就業・定着奨励金担当 宛
申請後の
流れ
郵送→申請書類受理→奨励金交付(不交付)決定通知の連絡→指定口座へ振込

よくある質問

支給要件について

「1施設で1週間の所定労働時間20時間以上」とは、残業等を含めますか?
所定労働時間とは、雇用契約書・就業規則等で確認できる労働時間になります。実際に就労した時間ではありませんので、ご注意ください。
年度更新(派遣の契約更新も同様)は、更新日以降に新しい職場へ再就業した扱いとなりますか?
「継続」が前提とされている年度更新(契約更新)の場合、就業が継続しているため申請は認められません。ただし、応募して選考の結果採用された場合は、新しい職場に再就業したと考えられますので、新たな雇用となる前に研修を受講し、6か月経過後に申請をしてください。

支給申請について

所定研修の受講証明書の再発行はできますか?
再発行は原則いたしませんので、申請まで大事に保管してください。
現在も就労中ですが、就労期間の終了日はいつの日付を記入するのか教えてください。
就労証明書の就労期間の終了日は、現在までとし事業所様に証明をいただいてください。 申請書2枚目の就業期間の終了日は、証明日と同日を記入してください。(有期雇用の場合、見込みで契約の最終日を記入しないでください。)
6か月間継続して就業しましたが、現在は離職中です。その場合、申請はできませんか?
1回目(6か月間)の支給要件を満たした日の翌日から 6 か月以内であれば、申請は可能です。
再就業後、転職をしました。就業の継続期間などに影響はありますか?
退職の翌日から1か月以内に転職した場合は、離職期間も含めて就業期間とします。

お問い合わせ

就業・定着奨励金 専用ダイヤル
TEL:03-6304-2611
FAX:03-5309-2064