BUSINESS

就業・定着奨励金事業

東京都では看護需要の増大を踏まえ、令和4年1月から『看護職員再就業支援事業』を始めました。『就業・定着奨励金』支給事業では、看護職員に『就業・定着奨励金』を支給して再就業と定着を促進します。
本奨励金制度は「看護職員再就業支援事業」の一環として、東京都ナースプラザが運営管理しています。

「就業・定着奨励金」ガイドブック令和6年度版

奨励金の額

病院や介護施設等に就業し、6ヶ月間従事したとき → 5万円
病院や介護施設等に2年間従事したとき → 15万円

支給対象者

1.対象研修(令和4年1月から令和7年3月)を受講後に再就業された看護職の方

2.対象研修(令和4年1月から令和7年3月)を受講後に定年退職し、再雇用で就業された看護職の方

奨励金支給の要件

1.令和4年1月から令和7年3月までの期間内に、下記の1)~3)の対象研修いずれか1つを受講していること。 ※所定の受講時間を満たした方に受講証明書を発行します(各研修には受講要件があり、要件を満たすことが必要です)。 受講証明書についてはこちらから


1)プラチナナースセミナー
プラチナナースセミナーについて

2)復職支援研修(病院体験コース、施設体験コース、学校に戻って体験コース)
※「学校に戻って体験コース」は各都立看護専門学校で実施
復職支援研修について

3)再就業支援研修
再就業支援研修について

2.都内にある施設であって、「医療法その他の法令等に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配置する施設」(別表1)に、看護職として就業していること。定年退職の場合は、再雇用されていること。
※例:病院、診療所、訪問看護ステーション、助産施設、保育所等 (別表1は、こちらから)

3.就業する施設における1週間の所定労働時間が1施設で20時間以上であること。

4.上記1を受講後に令和4年1月から令和7年6月までに上記2に該当する施設に就業して、上記3の要件を満たし、就業の日(定年退職の場合は再雇用の日)から起算して継続して6か月または2年が経過していること。

5.看護師又は准看護師免許取得後、初めての就業でないこと。

6.eナースセンターへ登録していること。登録すると「求職者番号」が付与されます。奨励金申請の際は求職者番号が必要となります。

7.過去に偽りその他不正の手段により本奨励金の交付を受けていないこと。

支給申請方法

1.必要書類

1)就業・定着奨励金支給申請書
就業・定着奨励金支給申請フォーム
就業・定着奨励金支給申請書フォーム 入力見本

2)研修受講証明書の写し
※東京都ナースプラザまたは東京都立看護専門学校より交付された研修受講証明書の写しをご準備ください。

3)就労証明書
就労証明書 ダウンロード
※就労証明書は雇用先事業所に提出し、証明を受けてください。

2.申請時期
就業を開始した日から起算して継続して6か月又は2年が経過した日(申請可能日)から申請ができます。 また、申請期間は申請可能日より6か月以内(消印有効)となります。
申請はその都度行う必要があり、まとめてはできません。

3.申請方法及び郵送先
(申請方法)必要書類を郵送してください。
(郵送先)〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-2-19 東京都ナースプラザ 就業・定着奨励金担当 宛

4.申請後の流れ 郵送→申請書受理→奨励金交付(不交付)決定通知の連絡→指定口座へ振込
※申請書受付け後から口座振込まで約2か月程度かかります。
※交付の決定は6か月申請、2年申請に対し、各1回を限度とします。

判定チャート

FAQ

よくあるご質問をまとめました。
支給要件のFAQはこちらから

支給申請のFAQはこちらから

お問い合わせ先

・就業・定着奨励金 専用ダイヤル
TEL:03-6304-2611
FAX:03-5309-2064